(税理士報酬、顧問料について)
このページでは、坂本会計事務所の税理士報酬、顧問料に対する考え方や決め方、税理士報酬、顧問料を他の税理士と比較する場合の注意点についてご案内します。
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坂本会計事務所の税理士報酬・顧問料についての考え方 |
■ 税理士報酬の適正額って?
税理士報酬の適正額っていくら位でしょうか?一般的には月額で3万〜5万円、決算報酬で18万〜30万円位と言われています。しかし、これはかなり大雑把な数字です。会社の規模や税理士事務所のサービス内容によって報酬額は当然変わります。
税理士報酬やサービスの内容は税理士事務所によって大きく変わります。販売業や卸売業のように一般的に出回っている物を販売する場合には、値段が高いか安いかを判断するのは簡単ですが、税理士業のようなサービス業の場合には報酬額が高いか安いかの判断は非常に困難です。
■ 税理士事務所の多くは会社の売上高によって報酬額を決定しています
以前は税理士の報酬規定が法律で定められていて、その報酬規定では主に売上高によって税理士報酬の額(税理士報酬の上限の額)を決めていました。最近その報酬規定は無くなりましたが、多くの税理士事務所はこの報酬規程をもとに、事務所の税理士報酬の基準を決めています。
■ 割高な税理士報酬を支払っていませんか?
1.売上高だけでは会社の規模は計れません
売上高は会社の規模を計る重要な基準の1つですが、売上高だけでは会社の規模、状況を必ずしも正確に把握できません。例えば同規模の卸売り会社と小売会社があれば、一般的に卸売り会社の方が売上高は大きくなります。そのため業種によってはその規模を過大に見積もられ、割高な税理士報酬を支払っていることもあるかと思います。
2.売上高の区分について
以前の税理士の報酬規定は、報酬の基準となる売上高の区分があまり細かくなかったため、同じ売上高の区分(=同じ報酬額)にある会社でも、その規模に差があることがありました。この場合には区分の下のほうの売上高の会社は、割高な税理士報酬を支払っていることになります。
■ 坂本会計事務所では公平に税理士報酬の額を決定します
坂本会計事務所では会社の規模や状況、当会計事務所が提供するサービスの内容に合わせて税理士報酬の額を決定することにより、税理士報酬の割高な部分をカットして質の高いサービスを手頃な価格で提供したいと考えています。そのため税理士報酬の基準となる項目や区分が多く報酬額決定の仕組みは複雑で、このホームページの中では説明しきれません。
具体的な税理士報酬の額についてはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
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坂本会計事務所の税理士報酬・顧問料の決め方 |
■ 税理士報酬の額を決定する基準
坂本会計事務所では、次の基準により税理士報酬の額を決定します。
・従業員数
・年間の取引高
・業種
・消費税申告の有無(原則、簡易、免税)
・記帳代行か記帳指導か
・市町村民税の申告先数
■ 税理士報酬の中に含む業務
このホームページでご案内している業務のすべてが含まれます。
■ 決算だけの仕事は原則的には受け付けませんが例外もあります
坂本会計事務所では、当会計事務所とご契約いただいた会社のすべてに経営改善の提案や税金対策の提案をしたいと考えています。それには、毎月の会社の数字(データ)が必要になります。そのため、原則として決算だけの仕事は受け付けていません。
ただし、次のような会社で特に当会計事務所から提案することがないと思える会社については、例外的に決算だけの仕事も受け付けます。
・小規模で、特に毎月の変化がない会社
・大会社、大会社の子会社
なお、この場合には税務相談、税務調査の立会い、年末調整、償却資産の申告などは別料金となります。
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税理士報酬・顧問料を比較する場合の注意点 |
■ 税理士報酬・顧問料は年額で比較する
税理士報酬には毎月の税理士報酬と決算時の税理士報酬があります。決算時の税理士報酬は毎月の税理士報酬の額の5〜6ヶ月分程度の税理士が多いようですが、全く発生しない(つまり、毎月の税理士報酬の中に含まれるということ)税理士もいて、税理士によってかなり差があります。そのため、税理士報酬を比較する場合には毎月の税理士報酬の額ではなく年額で比較しないと、正しい比較はできませんので注意してください。
■ 坂本会計事務所の決算報酬額は月次報酬額の2か月分
なお坂本会計事務所の決算報酬額は月次報酬額の2か月分です。決算で特に困難な項目がある場合には、最大で2ヶ月分を追加させていただくことがありますが、その場合にはあらかじめご説明させていただきます。
また、税務調査の立会いや年末調整などの報酬は毎月の報酬に含まれているため、これらについて別途請求することはありません。
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坂本会計事務所の報酬例 年25万円より |
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